出展規約

1. 出展申込の承認

主催者は、出展の内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、出展を拒否することがあります。
また、これにより生ずる損害などに対し、主催者は一切の責任を負わないものとします。

2. 出展小間料金の請求と支払い

主催者による出展申込承認の後、出展申込者に出展小間料金を請求します。
出展申込者は、2018年1月31日(水)までに指定の口座に振り込むものとします。
なお、振込手数料は出展申込者が負担するものとします。

3. 出展申込後の取消し

出展申込後の小間の取消しをする際は、書面にて主催者へ通知の上、下記の通り出展申込者はキャンセル料を支払うものとします。
書面による出展解約の通知を受理した日 キャンセル料
2018年 1月31日(水)以前 出展小間料金の 50%
2018年 2月1日(木)以降 出展小間料金の100%
出展申込者が上記相当金額を未だ支払っていないときは、直ちにこれを支払うものとします。
出展申込者が既に支払った金額が上記相当金額を超えているときは、主催者より超過分を返還します。

4. 主催者による出展の取消し

  1. 主催者は、出展者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等(総称して「反社会的勢力」という。)と判明した場合、何ら催告を要しないで、出展を取消します。
  2. 主催者は、前項の規定により出展契約を取消した場合、既納の出展料金は返還しません。また、これによって生じた主催者の損害を当該出展者に請求することができます。
  3. 主催者は、第1項の規定により出展を取消した場合、これによって当該出展者に損害が生じても一切の責任を負いません。

5. 小間位置の決定

小間位置は出展製品、出展規模・実演の有無などを考慮して主催者が決定します。
また主催者は入場者整理の都合上、または展示効果向上のために小間図面を変更し、それに関連して小間を再配置する権利を有します。
その際、出展申込者は、小間位置の変更に対する賠償請求はできないものとします。

6. 小間の転貸等の禁止

出展申込者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。

7. 共同出展の取扱い

2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名・出展製品等を申込時に主催者へ通知するものとします。

8. 出展物等の設置および撤去

  1. 出展物等の会場への搬入と設置は、後日事務局が通知する時間内におこなわれるものとします。小間内の出展物設置は、会期前日の午後4時までに完了されなければならないものとします。
    出展申込者が上記時刻までに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際出展申込者は、同日に解約した場合のキャンセル料を支払うものとします。
  2. 会期中の出展物等の搬入、移動、搬出にあたって、出展申込者は、必ず主催者の承認を得た後、作業をおこなうものとします。
  3. 小間内の出展物および装飾物等は、後日主催者が通知する時間内に撤去されなければならないものとします。
    その時までに撤去されないものは、出展申込者の費用で主催者により撤去されるものとします。

9. 展示場の使用

  1. 出展申込者は本展示会開催趣旨に合致し、申込書の出展予定製品欄に明示された内容以外の展示はできないものとします。
  2. 実演または他の宣伝・営業活動は、すべて自社展示小間の中に限られるものとします。各出展申込者は実演または宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。
  3. 他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を造作できないものとします。
    隣接の小間から苦情が出た場合、主催者が展示会運営上の立場から鑑みて小間の変更が必要であると判断した場合は、当該小間の出展申込者はその変更に同意するものとします。
  4. 主催者は、その音・光、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また、主催者の立場からみて、展示会の目的と合致しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。この権限は、人物、行為、印刷物および主催者が問題があると考える性質のすべてのものに及ぶものとします。
  5. 上記の制限または撤去の場合、主催者は当該出展申込者に対し展示費用や小間料の補償等、いかなる返金またはその他展示費用負担などの責を負わないものとします。

10. 出展物

  1. 出展物は本展示会の開催趣旨・目的にそった品目のみ展示できるものとします。
  2. 国内法令に抵触する物品(武器、銃器等)は出展できません。許可なき出展に伴う損失、損害について、主催者および事務局は一切責任を負わないものとします。

11. 出展物の管理と免責

主催者および事務局は、出展物の管理・保全について、警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる損失または損害についてその責任を負わないものとします。

12. 損害賠償

出展申込者は、自己またはその代理人の不注意等によって生じた会場設備もしくは展示会の建造物または人身等に対する一切の損害についての責任を負うものとします。

13. 展示会の中止

主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または天災その他不可抗力等主催者の責めに帰しえない原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期、開場時間および会場規模を変更または開催を中止することがあります。主催者は、これによって生ずる損害、費用の増加、その他の事態については責任を負わないものとします。

14. 規約の遵守

  1. 出展申込者は、主催者が定める規約(出展規約、出展マニュアル等)を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。
  2. 前項の規約に違反した場合は、理由の如何にかかわらず、出展を拒否することがあります。この際生ずる損害などに対し、主催者は一切の責任を負わないものとします。

15. 管轄裁判所

主催者および出展者が本出展契約から生ずる紛争について訴訟を行う場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。この場合、規定の解釈に当ってはすべて日本語の規程および日本の法規に従うものとします。

16. 疑義

本出展規約に定めていない事項、あるいは疑義がある場合、主催者が最終決定権を保持するものとします。